在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本でできる活動(お仕事など)を類型化したものです。在留資格を得るためには入国管理局へ申請をして、許可を得る必要があります。
※在留資格は通称「ビザ」と呼ばれることが多いのですが、ビザは本来「査証」という意味を持ち、在留資格とは異なるものなので、間違わないように気をつける必要があります。
在留資格一覧
在留資格が許可された外国人には、在留カードという身分証明書が入国管理局より発行されます。
※観光客に許可される「短期滞在」の在留資格や出国準備中の外国人に許可される「特定活動」など一部の在留資格の方には在留カードは発行されません。
【在留カードみほん】
在留カードを持たない外国人は日本国内で働いてお金を得ることはできません。そのため、在留カードを持たない外国人を雇ってはいけません。このことを知らずに雇ってしまった場合でも、雇った側は罪に問われる可能性があります。
※在留カードを持たない外国人は不法滞在者か観光などで来日した外国人の可能性が高く、どちらも働かせてはいけません!
以上のことから、外国人の身分確認は運転免許証やパスポートではなく、必ず在留カードで行うことを推奨いたします。
※不法滞在者のなかには在留カードは持っていないが、運転免許証を持っている者もいます!
在留資格に関するお問い合わせは、電話またはメールでお問い合わせください。
在留資格に関する手続き
在留資格に関する手続きには、主に以下の4つの手続きがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請(申請から許可までの目安となる期間:1~4か月)
海外にいる外国人を日本に呼び寄せ雇用したり一緒に生活したりする時に必要な手続きです。 - 在留資格変更許可申請(申請から許可までの目安となる期間:3週間~2か月)
すでに日本国内に滞在している外国人の在留資格を目的に応じて変更するために必要な手続きです。 - 在留資格更新許可申請(申請から許可までの目安となる期間:2週間~1.5か月)
すでに許可されている在留資格の更新をするときに必要な手続きです。 - 就労資格証明書交付申請(転職の場合は1か月程度)
同業他社などから転職してきた外国人を雇う場合に行う必要な手続きで、自社で行わせる仕事が採用したい外国人の在留資格に合致するか確認したいときに申請します。
在留資格に関する手続きが許可されるためには、その在留資格が持つ「要件」に合致する必要があります。
在留資格が持つ要件を満たすことを証明するために、入国管理局に対して「書面」で申請を行う必要があります。
そのために必要な書面を作り、必要な資料を集めて入国管理局へ手続きを行い、在留資格を取得するのが、当事務所の仕事となります。
在留資格を申請する際に必要書類については、出入国在留管理庁(入国管理局はここの管轄です)のホームページに記載されていますが、ここに記載されている必要書類については「最低限のもの」しか記載されていないため、ホームページ記載資料のみを添付して在留資格に関する申請を行っても、ほとんどの場合、追加の資料提出を求められるか「不許可」となります。また、ホームページに記載されている資料以外の資料を添付したとしても、無意味な資料を添付したり、不備のある書類を添付したりしても、同じく追加の資料提出を求められるか「不許可」となってしまいます。
当社では、外国人労働者に関する在留資格(特定技能1号、技術・人文知識・国際業務、特定活動(就労可のもの))を中心に、年間100件以上の在留資格申請を手掛けております。
- 在留資格制度のことがわからない
- 外国人を雇用したいけど、どの在留資格の外国人を雇えばいいかが知りたい
- 在留資格に関する手続きが難しそう
- 留学生を採用したいので在留資格の手続きをお願いしたい
- 外国人雇用における不法就労リスクを排除したい
在留資格に関するお問い合わせは、電話またはメールでお問い合わせください。